近年のIT技術の目覚しい発展により、現在個人情報の重要性が注目をされています。個人情報保護法が平成17年04月に全面施行され、個人においては、原則として「自らの個人情報は自らで守る」ことが求められる一方で、多くの個人情報を扱う立場にある企業には、さらに厳しい個人情報の管理のためのハードルが課せられています。
弊社オープンメディアは、社員(契約社員含む)の個人情報の保護に関しまして、「個人情報適正管理規定」を定めております。以下、管理規定を掲載いたします。
この規定は株式会社オープンメディア(以下「当社」という)の役員、社員(契約社員含む)の個人情報の適正管理に関する事項を定めることを目的とするものである。この規定以外の事項は関係法及び法令に定めるところによるものとする。
この規定において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。
この規定は、当社社員(契約社員含む)等に適用する。
会社は個人情報を取り扱う事業所内の関係者を次のとおりとし、この選任者以外による個人情報関連の閲覧を禁止する。
個人情報の範囲は業務の目的の達成に必要な範囲とし、通常必要と考えられない次の個人情報の収集を原則行なわない。ただし、特別な業務上の必要性が存在する場合及び、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
当社は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、または本人の同意のもとで本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手続によることとする。
個人情報の保管・使用段階における「業務目的の達成に必要な範囲」とは、収集目的の範囲に限られる。ただし、他の保管・使用の目的を示して本人の同意を得た場合、または他の法律に定めのある場合はこの限りではない。
会社は個人情報に関し、次に掲げる措置を講ずるとともに、社員等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明することとする。
第4条に定める個人情報を取扱う選任者は、従業員等から本人の個人情報についての開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報について、遅滞なく開示を行なうこととする。
更に、これに基づく訂正(削除を含む。以下同じ)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行なうこととする。
また、個人情報の開示または訂正に係る取扱いについて、第4条に定める個人情報を取扱う事業所内の選任者は、従業員等への周知に努めることとする。
従業員等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、第4条に定める個人情報を取扱う事業所内の選任者は、誠意を持って適切な処理を行なうこととする。
当社は、社員等からの個人情報の開示または訂正の求めをしたことを理由に、当該本人に対して不利益な取扱いを行なわない。
社員等の会社関係者は、業務上知りえた会社関係者の秘密に該当する事項及び個人情報を、正当な理由なく他人に知らせたり、洩らしたりしてはならない。会社関係者でなくなった後においても同様とする。
会社は保管する必要がなくなった個人情報は速やかに破棄・削除をすることとする。ただし、保管期間は関係法規が要求する法的保管義務期間を遵守する。この管理は第4条に定める選任者が行なう。
会社は天災、事変、事故、その他の事態等により正常な運営ができなかった場合、それにより生じた当該者及び関係者への不利益に対しての責任を負わない。また、通信回線・機器の障害、郵便・宅配業者に起因する事情で発生した損害、不利益については責任を負わない。
個人情報管理窓口は当社代表取締役とする。