移転したから終わりじゃない。
このあと住所変更の各種手続きが必要だ。
旧住所は浅草橋駅東口から徒歩5分、新住所は浅草橋駅西口から徒歩1分
簡単に言えば、旧と新の住所を変更申請するだけ。言うはとても簡単だけど、なかなか厄介なのだ。
(1) 法務局
法人登記内容に所在地の変更が必要なため、何はなくとも法務局での登記の事業所変更申請!
今回は同じ台東区なので、3万円の収入印紙だけで済む。
会社を興したのは葛飾区、葛飾区から台東区に移したときは、まず葛飾区の管轄の法務局に出かけ[管轄区から出る申請手続き(3万円)]、次に台東区の管轄の法務局に出かけ[管轄区に入る申請手続き(3万円)]、合計6万円必要だった。何なんだ~。
今回も申請手続きを行い、謄本が入手出来るまでに休日を挟んで13日間を要した。
この謄本が完成しないと、労働基準監督署など他の移転手続きが出来ない。労基などの移転申請は「10日以内に申請すること」なんて書いてありながら、謄本を入手するにも10日以上も要する。年金事務所は5日以内に申請と記してある。物理的に絶対無理だ!かなり矛盾している。
念のため年金事務所に電話で確認すると、「10日過ぎても問題ないですよ」と、何なんだ~。
(2) 労働基準監督署 10日以内
労働保険 名称所在地 等変更届
3枚綴りになっていて、ネットで入手できないので事前準備が出来ない!滅茶不便!
住所確認のため新しく出来た(1)の謄本を提示しないといけない。よって、法務局の変更手続きが終わらないと何も進められない。
(3) 年金事務所 5日以内
適用事業所 名称・所在地 変更(訂正)届
上野年金事務所は、上野労働基準監督署の2軒隣のビル、近いのでその足で申請手続きに。
これも住所確認のため新しく出来た(1)の謄本がないと進められない。
(4) ハローワーク 10日以内
雇用保険事業主事業所各種変更届
ネットから変更届用紙を入手し、記入そのものは簡単だが、確認のため(2)の労基で申請時に貰うことになる3枚綴りの「労働保険 名称所在地 等変更届」の控えが必要になる。
7月7日に法務局で事業所移転申請し、謄本そのものは7月19日に入手可能となった。
郵送も可能だが、上に書いたように申請の順番を考慮する必要があり、何かと時間がかかる。7月19日の朝一番に(1)の法務局に出かけ、謄本入手した脚で (2) (3) (4)と一気に進めた。この方が圧倒的に早い!午前中の11時頃には対応完了。
(5) 税務署、(6) 都税事務所
税理士さんが郵送で対応してくれると言うので、謄本のSCANコピーを税理士さんにメールで送付して終了。
これにて移転手続きはひとまず完了。今年の夏は暑く、日差しの強い中の移動は楽じゃない。
上野界隈での手続き時は、上野不忍池を通過しアメ横の一部分を通過することが出来る。
社労士依頼も可能だが、これしきで代行手数料が発生するのは馬鹿らしい。私は会社を興して数年間の各種手続きは殆ど自分一人で対応してきた。税務決算対応さえも税務署に出かけて自分で対応していた。
税務知識がないと多大な時間を浪費するため、3年を待たず税務関係はギブアップし税理士さんに依頼するようになった。
さて、まだ事業所内の備品の準備が必要だ。