g_物流システム徒然記

005 規制緩和による小売店の影響

物流システム徒然記

本題に入る前に規制緩和に触れます。
規制緩和をキーワードでネット検索すると膨大な情報が集まります。

ここでは特筆すべき幾つか掲げます。

1973年に零細小売店を保護する目的で作られた大店法(大規模小売店舗法)ですが、アメリカの批判を受け大店立地法(大規模小売店舗立地法)として2000年にとって替わります。

これにより郊外に大資本による大型店舗が進出します。その影響で既存の商店街はシャッター街となり、昔ながらの商店街は瀕死状態となります。
若者は郊外の大型店進出を歓迎しますが、お年寄にとって商店街の衰退は非常に不便です。

規制緩和による小売店の影響

酒類販売も酒屋さんを保護する目的で免許取得が義務付けられていましたが、2003年に自由化されています。
コンビニやスーパーでも容易に購入可能となり消費者はとても便利になりましたが、小さな酒屋さんは瀕死状態となります。

医薬品販売は諸事情もあり完全自由化に至っていないものの規制緩和は進んでいます。
例えば、胃腸薬など371品目が医薬部外品とされ2004年からスーパーやコンビニなどでも販売可能となっています。
大資本によるドラッグストアの出店と相重なって、小さな薬屋さんは瀕死状態となります。
そう言えば、小さな薬屋さんはめっきり見かけなくなりました。

時代の流れと言えばそれまでですが、我々が小さい頃のなつかしいお店屋さんは絶滅に瀕しています。
下町の駄菓子屋なんかは絶滅危惧種の最たるものとして、国で指定しても良いのではないでしょうか。

他にも、タクシー業界バス業界の規制緩和、航空業界の規制緩和、農業の規制緩和など調べれば幾らでも出てきます。

物流業界に限ってみても、港湾運送事業法、倉庫業法、鉄道事業法、貨物利用運送事業法、貨物自動車運送事業法・・・と小難しい規制緩和に関する情報が無数に挙げられ、それに伴なう影響も大きいものとなっています。
特にトラック運送業は比較的参入し易く、小規模零細事業者は無数にあります。
しかし、しかし・・・これについては別コラムに詳しく記載します。

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